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この場合、現在受給している「傷病手当金」は受給できなくなるでしょうか?健康保険組合の任意継続被保険者で納付しているので、「傷病手当金」を受給できているでしょうか?

退職後も傷病手当金を受給するためには、下記の条件を満たす必要があります

よく、源泉から、前年度の給与が、わかってしまう(結果的に、休職していたがわかる?)と聞くですが、これを避ける方法はないでしょうか

少し文面で理解出来ない部分があるので、教えてください

どなたかお答いただければと思います

>今日、差額分を返還するようにと通知がきましたが、手持ちがありません

受給延長手続きは、失業給付の支給が始まっていても手続きはできますか?またそのために必要な提出書類はありますでしょうか

平成19年4月の健康保険法改正で任意継続保険にしても、退職後は傷病手当金を受出来なくなりました

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